介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が
20万円を上限として1割の自己負担でご利用いただけます。

※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

介護保険で適応となる住宅改修

1.手すりの取り付け。
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
4.引き戸等への扉の取替え。
5.洋式便器等への便器の取替え。
6.その他(1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)。

段差解消

便器の取替え

手すり

段差の解消

施工例1

施工例2

施工例3

施工例4

福祉用具レンタル

福祉用具販売

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